fc2ブログ

山猫文庫第3版

書評と軍事史関連のレポート、その他ニュースを見て感じたことなど日常のあれこれについて。 

鰻ロンダリングは合法だって?

 土用丑の日ということで、どこへ行ってもウナギ鰻うなぎです。近くのスーパーでは、国産と中国産ととりまぜていろいろ売っていました。
 最近、急に「国産」鰻が増えたような気がするという話を、ある主婦さんはおっしゃっていました。
「国産って言っても、どうせ日本で加工したら、国産になっちゃうんでしょう?」

 さて、その辺どうかと調べてみると、こと鰻に関しては、そう単純ではないようです。
 食品表示を決めているのは、農林水産省が管理する「日本農林規格Japanese Agricultural Standards」いわゆるJASについての法規です。一般的には、平成11年改正の「改正JAS法」という法律と、これに基づく省令によることになります。(食品衛生法のからみもありますが割愛。)
 鰻蒲焼が含まれる加工食品の品質表示基準には、原産国の表示義務があります。この原産国とは、「性質を変えるような加工をした場所」を意味するのは、奥様ご指摘の通りです。そうすると、中国で養殖したウナギを、日本で加工すれば、鰻蒲焼(国産)となります。工場が愛知県にあれば、愛知県産と書けますね。

 ところが、鰻の場合、特別規定がありました。
 「うなぎ加工品品質表示基準」が、それです。
 これによると、容器に入れて販売する鰻製品のうち、上記の基本ルールで「国産」となるものについては、原材料の『原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること』が、義務付けられています。
 つまり、先ほどの例の中国ウナギを日本で蒲焼というものでいうと、製品としての鰻蒲焼の原産国は日本ですが、原材料は「うなぎ(中国産)」という表記がされることになるようです。

 まあ、細切りにすると適用が無い(うなぎ加工品2条)とか、外食やお弁当には適用が無いとか、いろいろ抜け道もあるのでしょうけれど、法制としては結構きちんとされているようです。
 一番の問題は、これがどれだけきちんと守られてるかって所なんでしょうけどね。自衛したければ、生産者名の表示などを頼りにするしかなさそうです。
 そういうことらしいのです。奥様。

参考
加工食品に関する共通Q&A(第1集)」(厚生労働省より)
うなぎ加工品の原料原産地表示に係る追跡確認調査の結果概要」(農林水産省より)
Comment







(編集・削除用)


管理者にだけ表示を許可
Trackback
https://yamanekobunko.blog.fc2.com/tb.php/45-10b4ffd6
プロフィール

山猫男爵

Author:山猫男爵
ここは「塹壕文庫」「山猫文庫第二壕」に続いて三代目のブログになります。
連絡したいことがある方は、記事のコメント欄か、サイドバー下方のメールフォーム、あるいはツイッターから、お気軽にどうぞ。
→Twitter
→Mastodon

最新記事
カテゴリ
検索フォーム
参加企画
にほんブログ村 歴史ブログ 近代・現代史(日本史)へ
にほんブログ村 その他趣味ブログ ミリタリーへ
リンク
アクセスカウンター
メールフォーム

名前:
メール(不要ならそのまま):
件名:
本文: